●安全衛生推進者について 労働安全衛生法第12条の2
安全管理者及び、衛生管理者の選任が義務づけられていない中小規模事業場の
安全衛生水準の向上を図るため、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、
安全衛生推進者を選任し、労働者の安全や健康確保などに係わる業務を担当させなければ
なりません。
(安全管理者の選任対象外の業種では安全衛生推進者に代わり衛生推進者を選任し、衛生にかかる業務を担当させます)
(安全管理者の選任対象外の業種では安全衛生推進者に代わり衛生推進者を選任し、衛生にかかる業務を担当させます)
安全衛生推進者養成講習 大阪労働局登録教習機関(登録第5号)
通達で定められたカリキュラムに基づく、安全衛生推進者を養成するための講習です。受講された方に修了証が発行されます。
①令和7年度開催日程
◆第1回・ 5月15日-16日/会場・西淀川中小企業会館(大阪市)【受付中詳細】
◆第2回・ 8月28日-29日/会場・西淀川中小企業会館(大阪市)【準備中】
◆第3回・ 11月未定 /会場・東大阪労働基準協会(東大阪市)【準備中】
◆第4回・令和8年2月5日-6日/会場・西淀川中小企業会館(大阪市)【準備中】
②受 講 料
◆ 16,830円
*全日程共通 テキスト代・税込 請求書(インボイス)発行します
◆
申込受付メールが送られてきますので、そちらに記載の銀行口座に
受講料を入金ください。受講票の送信をもって、申し込み完了となります。
受講日当日は顔写真付きの本人確認書類をご持参ください。
受講料を入金ください。受講票の送信をもって、申し込み完了となります。
受講日当日は顔写真付きの本人確認書類をご持参ください。
・安全管理/2時間
・危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等/2時間
・作業環境管理及び作業管理/2時間
・健康の保持増進対策/1時間
・安全衛生教育/1時間
・安全衛生関係法令/2時間
問い合わせ先:
一般社団法人東大阪労働基準協会 TEL 06-6723-3450