●安全管理者について 労働安全衛生法第11条
安全管理者は、法定の業種(※1)で常時50 人以上の労働者を使用する事業場ごとに、安全管理者の資格を有する者(※2)から選任しなければなりません。
安全管理者選任時研修
通達で定められたカリキュラムに基づく、安全管理者選任時に必要な研修です。受講された方に修了証が発行されます。
①令和7年度開催予定
◆ <実会場開催>令和8年3月未定/会場・東大阪労働基準協会2階
②受 講 料
◆ 東大阪労働基準協会会員 17,600円
◆ 非会員 19,800円
*全日程共通 テキスト代・税込 ご希望の方には請求書(インボイス)発行します
◆
申込受付メールが送られてきますので、そちらに記載の銀行口座に
受講料を入金ください。受講票の送信をもって、申し込み完了となります。
受講日当日は顔写真付きの本人確認書類をご持参ください。
受講料を入金ください。受講票の送信をもって、申し込み完了となります。
受講日当日は顔写真付きの本人確認書類をご持参ください。
・安全管理/3時間
・危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等/3時間
・安全衛生教育/1.5時間
・関係法令/1.5時間
※1 安全管理者の選任が必要な業種とは
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。 ) 、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
※2 安全管理者の資格とは 労働安全衛生規則第5条第1号安全管理者として選任できるのは1または2のいずれかに該当する者です。
1.以下の(1)~(5)のいずれかに該当する者で、
厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を修了したもの
(1)大学、高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、
その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(2)高等学校、中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、
その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(3)大学、高等専門学校における理科系統の課程以外の正規の課程を修めて卒業した者で、
その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(4)高等学校、中等教育学校において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、
その後6年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(5)7年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(6)その他(職業訓練課程修了者関係)
2.労働安全コンサルタント
問い合わせ先:
一般社団法人東大阪労働基準協会 TEL 06-6723-3450